遺留分の減税請求と小規模宅地等の選択替え
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震災関連の税務もひとまず一段落したようですので
今週から、通常の税務情報に戻ります。
6月早々には、東日本大震災関連の税務の特例をまとめた
本が出版されます。震災関連の税務につきましては、その本で内容を
ご確認ください。私も共著で一部を執筆させていただいています。
さて、今日は「遺留分の減殺請求と小規模宅地等の選択替え」という
テーマで国税庁に持ち込まれた実際の質疑応答事例集からの紹介です
【質問】
甲さん(平成○年3月10日に亡くなりました)の相続人は、長男乙と長女丙の2名です。
乙は甲の遺産のうちA宅地(特定居住用宅地等)及びB宅地(特定事業用宅地等)を
遺贈により取得し、相続税の申告に当ってB宅地について小規模宅地等の特例を
適用して期限内に申告しました。
その後、丙から遺留分減殺請求がなされ、家庭裁判所の調停の結果B宅地は
丙が取得することになりました。
そこで、小規模宅地等の対象地を、乙は更正の請求においてA宅地と、
丙は修正申告においてB宅地とすることができますか(限度面積要件は満たしています。)。
なお、甲の遺産の内小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は、A宅地及びB宅地のみです。
と、いう内容です。このような遺産分割のもめごとはよくあります。
それだけに、このような場合に小規模宅地の特例の選択替えによる
適用が認められるかどうかは、最終的な納税額に大きな影響を
与えますので、慎重に判断しなければなりません。
小規模宅地の特例について、直近のメルマガで
ご紹介すると1月23日配信分で記事がありましたので
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さて、上記質問の回答です
【回答】
当初申告におけるその宅地に係る小規模宅地等の特例の適用について
何らかの瑕疵がない場合には、その後、その適用対象宅地の選択換えをすることは
許されないこととされていますが、
照会の場合は遺留分減殺請求という相続固有の後発的事由に基づいて、
当初申告に係る土地を遺贈により取得できなかったものですから、
更正の請求においてA宅地について同条を適用することを、
いわゆる選択換えというのは相当ではありません。
したがって、乙の小規模宅地等の対象地をA宅地とする変更は、
更正の請求において添付書類等の要件を満たす限り認められると考えられます。
また、当初申告において小規模宅地等の対象地を選択しなかった
丙についても同様に取り扱って差し支えないと考えられます。
以上が国税庁の回答でした。
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【編集後記】
この度の震災に関連する様々な税務上の取扱について
情報が氾濫している状況です。被災者の皆様にとって
重要な情報が非常にわかりにくい状況になっています。
そこで、今回の震災に関連した税務上の取扱を簡潔に
まとめた書籍を共著で出版することとなりました。
6月中には書店に並ぶ予定です。
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