『災害に関する主な税務上の取扱いについて』国税庁が公表しています
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます
今週も、災害関連の税務情報です。3月決算法人で直接関連する
項目もありますので、ご注意ください
災害に関して法人や事業を営む個人が支出する費用などの現行の
主な税務上の取扱いについては、次のとおりとなっていますので、
ご参考にしてください
このメルマガでは、項目のみご案内させていただきますので
詳細につきましては、下記国税庁のHPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm
【法人税及び所得税共通】
(1) 災害により滅失・損壊した資産等
(2) 復旧のために支出する費用
(3) 従業員等に支給する災害見舞金品
(4) 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
【法人税関係】
(5) 取引先に対する災害見舞金等
(6) 取引先に対する売掛金等の免除等
(7) 取引先に対する低利又は無利息による融資
(8) 自社製品等の被災者に対する提供
(9) 災害による損失金の繰越し
【所得税関係】
(10) 個人が支払を受ける災害見舞金
(11) 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
(12) 被災事業用資産の損失の繰越し
【相続・贈与税関係】
(13) 農地等に係る納税猶予の特例の継続適用
【印紙税関係】
(14) 災害義援金の受取書
【自動車重量税関係】
(15) 被災自動車に係る自動車重量税の還付
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下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください
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⇒『やさしい税務会計ニュース』
自治体に直接義援金の寄付を行う場合の所得税の
扱いについて、具体的な計算例とともに紹介しています
⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』
経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
しています。ご確認ください。4月のお仕事カレンダーです
⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
今月は、社員に住宅取得資金を貸付ける場合の
金利の設定についてQ&A形式で説明しています
⇒『旬の特集』
中小企業においては、経営者がどういう人物かが特に重要となります。
そして、優秀な経営者には優秀な社員が集まります
チェックリストを掲載していますのでご確認ください
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【編集後記】
被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
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