直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税適用の注意事項
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住宅用家屋の新築あるいは取得のための資金であれば
平成22年中は1500万円、平成23年中は1000万円が贈与税非課税という
特例があります。
この特例の適用に当たって、建物の引渡し時期に注意が必要です。
例えば、平成22年中に親から1500万円の贈与を受けて自己の居住用建物
を取得しようとした場合、平成23年3月15日までに居住を開始することが
要件の一つになっています。
期限が迫っているから要注意です。
具体的には、この新築物件が建売住宅や新築分譲マンションの場合には
23年3月15日までに、引渡しを受けていなければなりません。
ただし、例外もあります。むしろこちらのほうが重要です。
平成23年3月15日までに住宅用家屋の新築工事が完了していない場合でも
この非課税特例の適用ができる場合があります
1.住宅用家屋の新築工事請負契約書など、その家屋が住宅用家屋に
該当することを証明する書類
2.住宅用家屋の新築工事の状態が屋根を有し、土地に定着した
建造物と認められる状態であることを証明する、工事請負業者の
証明書類があること。さらに、この証明書には工事完了予定年月日
が記載されていること。
3.完成後、遅滞なく居住すること、及び居住後の家屋に関する登記事項
証明書及住民票の写しを税務署長に提出することを約束する書類を
提出すること。さらに、この書類には居住開始の予定日の記載があること
つまり、完成後ただちに居住しない家屋については、1500万円贈与税非課税の
特例は適用できないということです。
意外と、この点が曖昧になっていて既に完成しているのに、居住していない
事例が多いようです。十分にご注意ください
なお、この特例制度は平成23年中は非課税枠が1000万円に減額されますので
ご注意ください
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【編集後記】
今日は、漢字検定の日です。今回は、忙しくて受験できませんが
次回は、受験してみようと思います。今年は、漢字検定や
神戸マラソンや、新しいことへの挑戦の年です
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