今週は、平成22年分所得税確定申告の留意事項のご案内です
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今週は、平成22年分所得税確定申告の留意事項の特集です
所得税は、毎年すこしづつ改正されます。また、適用開始年度が
それぞれ異なりますのでご注意ください
☆平成20年度税法改正で22年分から適用される改正点
源泉徴収有りの特定口座における上場株式等の配当等と譲渡損失の
損益通算が平成22年分確定申告から適用されます。
今年の確定申告で最も該当者が多いと思われる改正点です。
証券会社からの年間取引報告書に損益通算対象となる譲渡損失と
配当金の金額が記載されていますので、確定申告書類の該当箇所に
記入してください。
詳細は国税庁の下記HPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
☆平成21年度税法改正で22年分から適用される改正点
個人事業者が、平成21年及び平成22年に土地等を取得している場合で、
その土地等を取得した年の翌年以後10年以内に、その個人が所有する
他の事業用の土地等を譲渡したときは、事業用土地等に係る譲渡利益
の金額から一定の金額を控除して譲渡所得の金額を計算することができます。
これは、今年から初めて適用されるケースが発生します。該当者は多くないと
考えられますが、適用されると土地の譲渡所得に対する課税の80%が繰延べ
されるので十分にご注意ください。
詳細は国税庁の下記HPでご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3274.htm
☆平成22年中の最高裁判決にもとづく留意点
平成22年7月の最高裁判決に基づいて、平成22年10月20日から、
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる
生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)
の雑所得の金額の計算方法が変更されています。
計算方法が変更されたことにより、これまでの所得計算の方法では
保険年金に係る雑所得の金額が過大になりますので、平成22年分の確定申告
をされる際にはご注意ください
所得税の源泉徴収は従来どおり行われていますので、確定申告により、
精算していただく必要があります。
簡単に計算できるシステムが、国税庁のHPの下記URLで紹介
されていますので確定申告実施の際には、ご利用ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/nenkin/ac/top
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下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください
http://www.marlconsulting2.com/
⇒『やさしい税務会計ニュース』
Q&A:住宅借入金等特別控除と既存住宅の耐震改修工事に係る
税額控除は、重複して適用することができますか?
⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』
経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
しています。ご確認ください
⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
今月は、未分割財産の確定申告について会話形式で
ご紹介しています
⇒『旬の特集』
今月は、確定申告時期ですので医療費控除Q&Aです。
よくある質問を5問選択して記載していますのでご確認ください
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http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
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【編集後記】
HPをリニューアルしています。手作り部分が多いので
気になる部分は、今後少しづつ修正します。また、相互リンク
も行っています。ご希望の方はメールにてご連絡ください。
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http://studio-tokyo.com/