平成23年度税制改正では贈与税が緩和されます
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平成23年の税制改正大綱が年末に公表されて、所得税・相続税の
増税について、さまざまな意見があるようです。
その一方で贈与税が緩和されています。今日のメルマガは
平成23年度税制改正大綱で示されている、贈与税の緩和について
照会させていただきます
(1)下記表が、税制改正大綱に示されている贈与税の新しい税率表です。
ポイントは、二つあります
① 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合とそれ以外に分けたこと
② 上記①の場合は、現行よりも段階的な税率を緩和したこと
イ 20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 400 万円以下の金額 15%
400 万円 〃 20% 600 万円 〃 20%
600 万円 〃 30% 1,000 万円 〃 30%
1,000 万円 〃 40% 1,500万円 〃 40%
― ― 3,000万円 〃 45%
1,000万円超の金額 50% 4,500万円 〃 50%
― 4,500 万円超の金額 55%
ロ 上記イ以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
現 行 改正案
税率 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 〃
400 万円 〃 20% 〃
600 万円 〃 30% 〃
1,000 万円 〃 40% 〃
― ― 1,500万円 〃 45%
1,000万円超の金額 50% 3,000万円 〃 50%
― ― 3,000万円超の金額55%
(2)次に相続時精算課税制度ですが、これもポイントが二つあります
① 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加します。
② 贈与者の年齢要件を 60 歳以上(現行 65 歳以上)に引き下げます。
(3)さらに、住宅取得資金の非課税制度についても範囲の拡大があります
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、
適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等
(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月 15 日までに行われるものに限ります。)
に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における
当該土地等の取得のための資金を追加します。
最後に、税制改正大綱に示されている贈与税改正の趣旨をご紹介いたします
『相続税について、課税ベースの拡大・税率構造の見直しを図れば、
死亡時点まで資産を保有することに伴う税負担が高まるため、
そのこと自体によっても生前贈与を促す効果があります。
こうした相続税の負担の適正化と併せて贈与税を緩和すれば、
そうした生前贈与はより一層促進されることになります。こうした観点から、
子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、
受贈者に孫を加えるなど相続時精算課税制度の対象範囲の拡大を行い、
高齢者の保有資産の若年世代への早期移転を促し、
消費拡大や経済活性化を図ります。』
今回の贈与税改正は、孫への贈与等を促進して消費拡大・経済活性化を
図ることが大きな目的のようです。
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