平成23年度税制改正を活用した節税対策
雇用促進税制が新設されました
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先週末に税制改正大綱の発表がありましたが、
先週のメルマガでご案内させていただきました、サラリーマンの
必要経費(特定支出控除)が詳細に記載されていました。
今週は、今回の税制改正大綱で記載されている
『雇用促進税制』の概要を紹介させていただきます
要件は以下のとおりです
1.平成23年4月1日~平成26年3月31日までの間に開始する事業年度であること
2.青色申告書を提出する法人であること
3.公共職業安定所長に雇用促進計画の届出を行っていること
以上の3要件を満たす法人で
上記事業年度末の従業員のうち雇用保険の一般被保険者の数が
前の事業年度末に比べて
『10%かつ5人(中小企業者等では2人)以上増加していること』
について公共職業安定所長の確認を受けている場合
当該事業年度の法人税額から、以下の算式の法人税額を控除できる
増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円
(ただし、当期の法人税の10%(中小企業者等では20%)を上限)
上記税制は、法人住民税においても新設されました。
平成23年4月1日以降で、社員の増加を検討していらっしゃる法人では
節税対策に使えますので、ご注意ください
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【編集後記】
先週のメルマガでご案内させていただいた、サラリーマンの
必要経費(特定支出控除)の拡大と改正が、税制改正大綱に
具体的に織込まれました。 平成23年3月末の立法化を待って
改めて、詳細のご案内をさせていただきます。財政悪化に伴う
大増税時代になるので、節税対策は少しでも多く活用して
ください
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