ノーマイカーデーと通勤手当の非課税限度額【所得税 節税対策】
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今日は、仙台国税局の質疑応答事例集からノーマイカーデーに
関連する質疑応答を紹介いたします
詳細は下記URLでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/sendai/shiraberu/bunshokaito/gensen/100723/index.htm
質問の概略は以下の通りです
当社は、地球温暖化対策のため毎月1日11日21日をノーマイカーデーと定め
自家用車で通勤している社員に対して、ノーマイカーデー当日の通勤手段を
公共の交通機関に切り換えることを促すことにしました。
当社は、そのため従来の通勤手当に加えて、上記ノーマイカーデーのみ
使用することができる乗車券(エコ定期券)を社員に支給することにしました。
この場合の通勤手当の非課税限度額がいくらになるのか?という
問い合わせです。
①『自転車や自動車などの交通用具を使用することを常例とする者に
支給する通勤手当』の非課税限度額は、法令で定められています
これは、通勤の片道距離に応じて通勤手当の非課税限度額を定めています
例えば、
片道2キロメートル以上10キロメートル未満であれば4100円
片道10キロメートル以上15キロメートル未満であれば6500円 です
また、
②『交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて
交通用具を使用することを常例とする者に支給する通勤手当』
は、別途法令で定められています。この場合通勤手当の
非課税限度額は月額10万円となっています
つまり、今回のように日常的にはマイカー通勤している社員に対して
公共の交通機関のエコ定期券を支給する場合、①に該当するか
②に該当するかによって、通勤手当の非課税限度額がまったく
異なります
そこで、当社の場合上記の②に該当するかどうかが論点となります。
仙台国税局の回答は以下の通りです
本件の場合、②に該当せず①に該当するという判断でした。
つまり、ノーマイカーデーのみ使用できるエコ定期券を使う場合でも
日常的には、マイカー通勤する社員と判断して通勤交通費の
非課税限度額を定めるということです。
国税庁では、上記のように具体的な疑問点について
文書による回答を行っています
詳細は、下記URLをご覧ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm
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【編集後記】
先週末に、相続税の基礎控除引き下げの税法改正案が報道
されました。法人税率の引き下げに伴う財源確保は、
所得税と相続税による税収増で確保するようです。
まだまだ、詳細は未確定ですが今後の報道には十分に
ご注意ください。相続税対策に影響しそうです。
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