年金型生命保険2重課税問題の所得税還付が始まります【所得税 節税対策】
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年金払い方式の生命保険について、相続税と所得税が二重課税されていた
問題で、財務省と国税庁は2重課税となっていた所得税を10月下旬から
還付を始める方針を固めたようです。
今年の7月6日の最高裁判決では、年金受取初年度の所得税についてのみ
2重課税である旨を指摘していました。
そのため、1年目の受取年金に関する所得税については相続税と所得税の
2重課税について、議論が分かれることは無かったのですが、
2年目以降の受取年金については、そもそも年金の元本部分と元本の運用に
ともなって発生した運用益部分も含まれます。最高際の判決でも、
2年目以降の受取年金についての二重課税については明確に
言及をしていませんでした。
また、所得税法の時効は5年で成立しますが、時効以前の受取年金に関する
相続税と所得税の2重課税についても、財務大臣が所得税の還付を検討すると
発言していました。
運用益部分をどのように扱うか、時効が成立している5年超の2重課税はどの
ように扱うのか。これらの点が論点になっていましたが、今回
これらの論点も整理したうえで国税庁が、2重課税還付の方針を明確に
示したようです。
具体的な還付の方法等の概要については、9月中に公表する見通しのようです。
本来であれば、最高裁判決のあった7月6日以降2ヶ月以内に所得税還付の
請求をしなければ、税金の還付はできないのですが、
今回は、あまりにも論点が大きすぎて国税庁としても特別な対応をするようです
今回公表されてた方針としては、
1.具体的な還付に関する連絡は、国税庁から依頼を受けた生命保険会社各社が
個別の契約者に通知するようです。対象者は20万件程度だそうです。
2.2年目以降の2重課税問題については、元本と運用益を分離したうえで元本
部分に係る所得税のみを還付対象とします
3.還付対象を今回の年金払いの年金保険のみならず、年金払い方式の
個人年金保険や、学資保険にも拡大する
4.時効が成立している5年超の2重課税問題については、国税通則法の
改正の必要があるため、引き続き検討の対象とする
以上です。
該当する保険契約を締結していらっしゃる方は、生命保険会社からの
通知が届くはずですので、ご確認ください
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【編集後記】
日本の中小企業が中国(ベトナム)に進出する際の
中国(ベトナム)国内での会計・税務・法務の支援サービス
を今年の9月から始める予定です。現在準備中です。
詳細が決定しましたらご案内させて頂きます
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