グループ法人税制実務上の留意点【法人税 節税対策】
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グループ法人税制が、いよいよ来月より適用されます。
既に、内容については何度もこのメルマガでご案内させていただいてます。
今日は、実務上の留意点をいくつか再確認しておきます
1.完全支配関係となった日とは⇒一般的に中小企業では株式の譲渡制限
が定款で定めれらています。したがって、株式の所有権が確定するだけで
なく、譲渡制限について承認の決議も必要ですのでご注意ください。
つまり、株主としての権利行使ができる状態となった日が、完全支配
関係となった日となります
2.上記の要件を満たせば、完全支配関係の親子会社間で資金の移動
として、従来は増資・貸付しかできませんでしたが来月から寄付による
資金移動が可能となります。寄付金として親会社から資金提供を受けた
子会社で課税されないのがメリットです。
3.そこで、この制度をうまく活用するためには完全支配関係が成立
していることを、系統図を書いて税務署に提出しなければなりません。
その書式については、今月下旬か来月初旬の金曜日の夕方に国税庁の
HPで公表される見込みですので、必要な方は国税庁のHPを
チェックしてみてください
4.いくつかの解説資料で誤った説明がありましたので、注意すべき
項目があります。グループ法人内で1000万円以上の固定資産を
売買した場合に、今回から売買の損益を認識しなくなりました。
しかし、この対象となった固定資産を更に別のグループ内の法人に
売却したら、当初の売買による損益を認識しなければなりません。
つまり、
A社⇒B社⇒C社 ABCの3社はいずれも完全支配関係にある
グループ内法人で、AからBへ当初固定資産を売却した時点では
損益を認識しませんが、その固定資産をBからCに売却して時点で
A社は、当初の損益を認識します。 これについて、該当する
固定資産をグループ外の法人へ売却するまでは、一切損益を
認識しないという記述の解説が、あるようですがそれは
誤りですから、要注意です。
5.適格現物分配制度
これは、活用できる場面はあまり多くないかもしれませんが
はまれば、おいしい制度なので正しく理解して使えるポイントでは
フル活用してください。
例えば、100%親子関係でA社⇒B社⇒C社のような場合
B社が保有しているC社株式を、B社からA社に譲渡すると
従来であれば、C社株式の適正な時価で譲渡しなければなりません
でした。C社が業績のいい会社であれば多額の譲渡益が発生
してしまいます。
そこで、今回の適格現物分配を活用できます。10月からは
このような場合、B社の保有するC社株式をA社に現物分配すると
B社の帳簿価格で行うことができます。つまり、譲渡益課税が
ないということです。
はまれば、多額の節税になりますので注意して活用してください。
グループ法人税制は、意外と適用できる場面が多いので
正しく理解して、グループ経営の戦略に活用してください。
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【編集後記】
日本の中小企業が中国(ベトナム)に進出する際の
中国(ベトナム)国内での会計・税務・法務の支援サービス
を今年の9月から始める予定です。現在準備中です。
詳細が決定しましたらご案内させて頂きます
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