財産評価基本通達の一部改正について【相続税 節税対策】
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今週は、相続税の計算に関連して財産の評価に関するルールの
改正についてご案内させて頂きます。
相続税の計算にあたって、財産の評価額を一定のルールの下で
計算する必要があります。 そのために基本ルールを
『財産評価基本通達』といいます。
今年も財産評価基本通達の一部改正がありました。
が、改正点について難解な部分もあるので国税庁がわかりやすく
解説をしてくれていますので、興味のある方は是非一度ご覧ください
意外とわかりやすいです
詳細は以下のURLです
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/100701/01.htm
今回の内容は、大きく2つあります。
1つ目が、取引相場の無い株式の評価に関する内容です
結論から申しますと、平成22年10月1日以後に相続・贈与・遺贈により
取得した、取引所相場の無い株式について、評価額が若干低くなります。
若干補足説明をさせていただきますと、取引所相場の無い株式の評価
方法で、純資産価額方式というのがあって、その中の算式の一部について
改正がありました。 詳細は、上記URLで内容をご確認ください
2つ目は、今年の改正の目玉でもある定期金の権利の評価について
です
これについては定期金の給付事由が発生している場合と、発生して
いない場合に分けて、具体的な計算方法で解説してくれています。
興味のある方は、是非上記URLで詳細な内容をご確認ください。
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【編集後記】
日本の中小企業が中国(ベトナム)に進出する際の
中国(ベトナム)国内での会計・税務・法務の支援サービス
を今年の9月から始める予定です。現在準備中です。
詳細が決定しましたらご案内させて頂きます
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