不動産の売買契約中に死亡した場合の相続税【相続税 節税対策】
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今日の話題は、相続税法のどこにも定めのないケースの取扱い
について、簡単に説明をさせていただきます。
相続税を計算するに当たって、相続税法など明文化されている
規定のどこを読んでも当てはまらないケースがあります。
今日の話題が、それに該当します。不動産の売買契約中に売主が
お亡くなりになった場合、相続税の課税対象になるのは、売買の
対象となっている不動産なのか?、あるいは売却代金の請求権なのか?
これは、不動産(土地)と考えるか売却代金請求権と考えるのか
によって、相続税のみならず場合によっては所得税にも影響する
重要なテーマです。
法律で定められていない場合、どのように判断するのでしょうか?
これが、相続税の申告業務の難しいところです。
こういう場合、「国税庁資産課税情報」というルールがあって
そこを紐解くとルールが記載されています。
そこには次のように記載されています。
不動産売買契約中に売主がお亡くなりになった場合
(原則)
売主側は、売却代金の請求権が課税対象となる
買主側は、不動産の引渡請求権が課税対象となりつつ、
売却代金の残債務を債務として計上できる。
(例外)
また、買主側だけ例外も認めています
買主側の例外は、課税対象となる財産を不動産の引渡し請求権
とせずに、該当する不動産そのものを相続財産として
申告することも認める。
よく読むと、矛盾しているように感じますが
現在、国税サイドはこのルールに基いて相続税の申告書を
チェックしています。
間違っても、売主側の相続税の申告時に不動産を相続財産
として申告しないでください。
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