グループ法人税制の解説(通知義務について)【法人税 節税対策】
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平成22年10月1日以後からグループ法人税制が適用されることは
このメールマガジンで何度かご案内させて頂きました。
このグループ法人税制の目玉のひとつに、100%完全支配関係にある
法人間で資産の売買をした場合に、損益を計上することなく
該当する資産を、法人グループ外の第三者に売却した場合に
初めて損益を計上するという規定があります。
この趣旨は、理解して頂けると思います。しかし、実務では
完全支配関係にある法人間で資産の売買をした後、その資産を
グループ外に売却するのは、相当長期間経過後になると考えられます。
その場合に、当初の損益を遡って計上するためには
該当する資産を第三者に売却した事実について、完全支配関係の
法人間で情報の共有化の必要があります。
現実的には、100%完全支配関係にある法人間でも
必ずしも関係が良好であり続けるとは考えられません。
意図的に情報の共有化を阻止するリスクもありえます。
そのため、グループ法人間で資産の売買があった場合は
資産の譲受法人側は、資産の譲渡法人側に一定の情報を通知する
義務があります。
1.譲渡資産が売買目的有価証券に該当する場合にはその旨
2.譲渡資産が減価償却資産に該当する場合、その耐用年数
3.譲渡損益を計上する事由が生じた場合には、その旨
生じた日をその事由が生じた事業年度終了後に
遅滞無く、譲渡法人に通知しなければなりません。
以上3項目について、通知義務が課せられていますが
具体的な記載容量等は、一切定められていません。
今後、完全支配関係で資産の売買を予定してする場合
充分にご注意ください
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【編集後記】
日本の中小企業が中国(ベトナム)に進出する際の
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を今年の9月から始める予定です。現在準備中です。
詳細が決定しましたらご案内させて頂きます
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