グループ法人税制で間違いやすいポイント【法人税 節税対策】
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今週は、7月6日火曜日に年金保険の2重課税訴訟で国税敗訴の
最高裁判決があり、マスコミ各社で所得税の還付が話題になりました。
今回のようなケースで、還付請求を行う場合の期限は最高裁判決
から2ヶ月以内です。ぼんやりしていると還付の機会を逃してしまうので
ご注意ください。
さて、今回のMLは何度も取り上げてきたグループ法人税制で
実務に当たって、間違いやすいポイントをいくつか紹介させて
頂きます。
1.完全支配関係法人間の譲渡取引に係る譲渡損益の繰延
⇒例えば親会社Aから子会社B社が不動産Xを買取った時点では
親会社A社には、譲渡損益は認識されません。次に、子会社Bがその
不動産Xを1完全支配関係法人である子会社Cに売却して時点でも
親会社Aは、不動産Xに関する譲渡損益を認識します。
つまり、当初認識されなかった親会社Aの譲渡損益は
不動産Xが、完全支配関係法人外部への売却でなくても
次の売買が発生した時点で認識されるという点が、
間違いやすい論点と考えられているので注意してください
2.子会社整理損失と子会社への無利息貸付
⇒従来から、合理的な計画に基く子会社支援のための無利息
貸付や子会社整理損失は、親会社の寄付金に該当しないという
考え方がありました。 寄附金に該当しないのでグループ法人税制の
寄付金の取扱いの適用はありません。
3.中小企業者等との定義の違い
⇒グループ法人税制では、資本金5億円以上の法人の100%子会社に
ついて、中小企業の税務上のメリットの一部がなくなる特例を
設けています。
しかし、この場合にも30万円未満の少額減価償却資産の
損金算入の特例は適用できます。
また、資本金5億円以上の法人の100%子会社の判定ですが
グループの頂点の法人にまで遡って判定します。
この点は、措置法の『中小企業者等』と定義が異なります。
『中小企業者等』の定義は、1つ上位の法人のみで判定します。
『中小企業者等」とは、資本金が1億円以下の法人のうち、大規模
法人(資本金1億円超の法人等)1社に発行済株式総数の2分の1以上
又は、2社以上の大規模法人に3分の2以上所有されていない法人等
です。
なお、グループ法人税制に関する国税庁からの
通達の公表は、7月16日金曜日の夕方だそうです。
来週金曜日の夕方4時ごろに国税庁のHPをチェックしていただくと
難解なグループ法人税制の通達とQ&Aが公表されているかも
知れませんので、最新情報が気になる方は、HPをチェックしてみてください
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【編集後記】
日本の中小企業が中国(ベトナム)に進出する際の
中国(ベトナム)国内での会計・税務・法務の支援サービス
を今年の9月から始める予定です。現在準備中です。
詳細が決定しましたらご案内させて頂きます
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