グループ法人税制のポイント⇒法人間寄付金の続き【法人税 節税対策】
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先週に引き続き、グループ法人税制の中でも法人間の寄付金に
関する内容のご紹介です
前回の復習ですが、平成22年10月1日以降100%グループ内の法人間で
寄附が行われた場合に、
寄付金を支出した会社では、その支出金額が会社の経費として
認められません。
その一方で、寄付金を受取った会社では、その受取金を収益として
認識しなくてもいいのです。(つまり法人税が課税されません)
これは、100%グループ法人間であれば同じ財布だから、
その内部での資金の移動に関しては、課税しないという趣旨です。
ここで注意点ですが、制度の対象は法人によって完全支配関係に
ある会社間での寄付金にのみ適用されます。
つまり、個人のオーナーによって100%支配されている会社から
支出された寄付金には適用されないということです。
この注意点の趣旨ですが、具体例で説明させて頂くと
父親が100%支配している会社Zと長男が100%支配している会社Y
があるとします。 さらにZとYによって支配されているX社が
ある場合。
父親は、Z社の資金を長男のY社に無税で資金移動をしようと
考えた場合、Z⇒X⇒Yという寄附を行うと最終的に
寄付金を受取るY社は、法人税の課税なくしてZ社から資金を
受取ることが可能です。 この手法を用いると父親の相続税
対策としてZ社の株価を引き下げることが可能となってしまいます。
このように、グループ法人税制を悪用した相続税対策ができないように
するために、個人によって完全支配されている法人からの寄付金
については、今回の制度の対象外としました。
相続税対策を考える側と立法側との知恵比べです。
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