グループ法人税制のポイント⇒子会社支援の取扱い【法人税 節税対策】
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今年の10月1日以降で適用されるグループ法人税制の中に
100%グループ内の法人間の寄付金に関する取扱いが定められています
まず従来の税制での取り扱いは、
グループ会社間で寄付金が発生した場合に
寄付金を支払った法人側では、一定の限度額を超えた金額については
法人の経費として認められませんでした
一方で、寄付金を受け入れた法人は、その全額が法人の
利益として扱われていました。
次に、10月1日以降のグループ法人内での寄付金の取扱いは
寄付金を支払った法人側では、一定の限度額に関係なく寄付金の全額が
法人の経費として認められなくなりました。
一方で、寄付金を受け入れた法人では、その全額が法人の
利益としては扱われなくなりました。
これは、100%グループ法人内であれば同じ財布なので、
どこにも損益は発生しないはずという考え方です。
ここで、ポイントとなるのがグループ法人内で例えば親会社が
子会社支援のために無利息で資金の融資を行っている場合の
金利の取扱いです。
従来の税制では、「やむを得ず行われるもので合理的な再建計画
に基く」無利息貸付であれば、その金利部分は『寄付金』として
取り扱わない、という定めがありました
(具体的には、法人税基本通達9-4-2に記載されています)
この取扱いが、今回のグループ法人税制ではどのように判断されるのか
がポイントですが、
上記、法人税基本通達9-4-2に該当する無利息貸付の場合の
金利部分は、今回のグループ法人税制に定める寄付金には該当せず
従来どおり、一定の限度額までは親会社の経費として
認められることになりました。
ただし、あくまでも「やむを得ず行われる合理的な再建計画に基く」
無利息融資の場合だけです。
適用に当たっては、御社の顧問税理士にご確認ください
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