グループ法人税制での確認事項【法人税 節税対策】
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平成22年度税制改正でグループ法人税制が導入されることは既に
ご紹介させていただきましたが、その適用に当たっていくつか
注意すべき点がありますので、主な事項をご案内させていただきます。
1.適用されるのは資本金の大小に関係なく100%完全支配関係にある
法人間の取引に適用されます
2.上記「完全支配関係」の定義ですが、国内の100%親子会社のみならず、
海外親法人の日本国内100%も適用範囲となります。さらに、下記の
【事例1】のような場合にも適用されるのでご注意ください。
【事例1】長男Aが設立した100%子会社Y社と次男Bが設立
した100%子会社Z社がある場合、長男Aと次男Bは親族として
同族関係に当たるので、このY社とZ社にもグループ法人税制は
適用されます。
3.グループ法人間の資産譲渡損益の課税の繰延ですが、適用される
のは、土地や固定資産などでなおかつ、帳簿価額が1000万円以上
の場合に限定されます。
このグループ法人税制の適用が最も考えられるのは、含み損益
が多額に見込まれる不動産のグループ法人間の売買です。
例えば、グループ会社間取引で帳簿価額5000万円・時価8000万円の
土地を6000万円で売買をした場合
譲渡した法人の伝票処理は
現金 6000万円 土地 5000万円
寄付金 4000万円 譲渡益 5000万円
となりますが、この場合に上記「寄付金」の取扱いについても
留意すべき事項があります。
この土地取引が
・法人によって完全支配関係が成立している会社間取引であれば
寄付金は、会社にとって損金不算入となります(経費にならない
ということです)
・【事例1】のように個人によって完全支配されている会社間取引
であれば、限度額の範囲内で損金算入できます(経費になります)
このことは、譲受けた法人側でも同様です
譲受けた法人の伝票処理は
土地 1億円 現金 6000万円
受贈益 4000万円
となりますが、受贈益については
・ 法人によって完全支配関係が成立している会社間取引であれば
受贈益は、会社にとって益金不算入です(所得にならない
ということです)
・【事例1】のように個人によって完全支配されている会社間取引
であれば、益金算入となります(所得になります)
なお、適用は平成22年10月1日からです。
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