定期金評価(相続税法24条)の改正ポイント【相続税 節税対策】
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3月31日の官報に4月1日から適用される法律等が記載されていましたが
その中に、相続税法24条の改正に関する相続税法施行令の一部改正
に関する附則が記載されていました。
旧相続税法24条を活用した保険商品による相続税対策は、
人気が高かったので、今回の税法改正はかなりインパクトが強かった
ようです。
そのため、平成22年3月中に駆け込みで保険契約を締結する方も
いらっしゃったのではないでしょうか。
残念ながら、平成22年4月1日より前に締結された保険契約で、
平成22年4月1日以降23年3月31日までに、契約内容に変更があった場合
には、新しい保険契約が締結されたものとみなされて、
旧24条ではなく、新24条が適用されるということが明らかにされました
(改正政令附則2条3項)
民主党政権は、今後相続税法の大幅な改正を目指しているようです。
一部の報道によると、相続税を幅広く課税するために
1.現在の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を
大幅に減少させる
2.最高50%の税率を更に引上げる
3.相続税の計算方法を見直すことによる増税
以上の3つ案をすべて織込んだ改正案が実現に向けて
検討されているようです。
相続税が課税される心配のある方は、できるだけ早く
相続税の節税対策を検討する必要があるかもしれません。
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【編集後記】
今日は、地元のコナミがお休みなので
電車に乗って遠くのコナミまで遠征する予定です
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