上場企業配当の確定申告時の留意点 【所得税 確定申告情報 節税対策】
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今回の確定申告から(平成21年度分)上場企業の株式の配当については
1.確定申告しない
2.総合課税で確定申告する
3.申告分離で確定申告する
の3つの方法から任意で選択できます
ただし、このうちどの方法を選択するのかによって
配当控除
譲渡損失との損益通算
扶養控除
借入金利子
などの扱いが異なります。
これらの関係をわかりやすく表形式でまとめている
国税庁のHPをご紹介させていただきますので
上場企業の株式配当の確定申告を検討される方は
参考にご覧ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
なお、2,3の方法を選択した場合には
「上場株式配当等の支払に関する通知書」
を確定申告書に添付しなければなりません。
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【編集後記】
次回のネタは、。。。
不動産所得の確定申告に関連して
節税ネタをひとつ後紹介させていただきます
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所得税確定申告書類を作成できる国税庁のHP
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
東京マラソンHP
http://www.tokyo42195.org/
アースマラソンHP
http://www.earth-marathon.com/
民主党マニフェストのHP
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/index.html
中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
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