相続税の節税対策が大きく変わる!?【相続税法 節税対策】
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平成22年度の税制改正大綱はこのメルマガでも既に
紹介させていただきました。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1222zeiseitaikou.pdf
年末のメルマガでは、相続税法24条の改正を紹介させて
頂きました。これは、保険商品を活用した相続税対策に
大きな影響を与える内容でした。
今日は、不動産に関連して相続税対策に影響を与える税法改正を
紹介させていただきます。
ポイントは、小規模宅地の特例の改正です
上記税制改正大綱の58ページに記載があります。
最も一般的に影響があると考えられるのは
その中でもロの記載部分だと考えられます
ロの原文は『一の宅地等について共同相続人があった場合には
取得した者ごとに適用要件を判定します。』
これは、路線価の高い地域に自宅のある方がお亡くなりになった場合
遺産の分割次第で相続税額にかなりの影響を与える改正です
例えば改正前では、路線価格20万円の地域に240平方メートルの
敷地のご自宅があった場合。
この敷地を配偶者が20平方メートルのみ相続し、別居している
長男が残りの220平方メートルを相続した場合でも、
敷地全体について、80%の減額を適用できていましたので
20万円×240㎡×80%=3840万円も評価が下がりました。
仮に、最高税率の50%で計算すると1920万円も節税です。
ところが、今回の改正は同居していた配偶者のみが80%評価減
の適用を受けることが出来、別居している長男は80%評価減が
適用対象外となってしまいます。
詳細については、今後改正される条文を読まないと正確に
判断できない部分はありますが、
前回の、相続税法24条の改正とあわせると
相続税は、かなりの増税になる可能性があります。
『相続税対策は、既に終わってる』と、考えている方も
見直す必要があるかもしれません。
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【編集後記】
最近になって、自分の携帯電話に万歩計の機能がついて
いたことに気付き、使い始めました。一日の目標を
8000歩に設定しました。 日別にグラフ表示され
ますが、なかなか目標に到達していません。。。
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所得税確定申告書類を作成できる国税庁のHP
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
東京マラソンHP
http://www.tokyo42195.org/
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