グループ法人間取引の税制が変わります【法人税法 節税対策】
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平成22年度の税制改正大綱はこのメルマガでも既に
紹介させていただきました。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1222zeiseitaikou.pdf
100%グループ会社間の取引について税制が大きく変わりますので
注意が必要です。上記税制改正大綱の42ページがポイントです。
最も影響のある改正ポイントは
100%親子会社間で、資産を売買することによる損益の調整を
認めなくなります。
つまり、親会社A社と100%子会社B社があった場合。
親会社A社に、多額の利益が計上されそうなので
多額の含み損を抱えるA社保有の遊休地をB社に適正価格で
売却した場合、。。。
従来であれば、A社は不動産の売却損を計上して
利益の圧縮ができましたが、
今回の税制改正でできなくなります。
では、上記A社の売却損はいつ計上できるのでしょう???
それは、100%子会社がグループ会社ではない
外部の第三者に、該当する不動産を売却した時です。
この改正は、多くの資産で含み損を抱えている現状では
大きな影響を与えます。
グループ全体の経営(資金繰り)に影響を与えそうです。
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【編集後記】
石川遼くんのさわやかな笑顔につられて、
コラントッテという商品を買いました。本当に
肩こりしなくなるんでしょうか。。。
http://www.arc-q.com/colantotte/
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所得税確定申告書類を作成できる国税庁のHP
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm
東京マラソンHP
http://www.tokyo42195.org/
アースマラソンHP
http://www.earth-marathon.com/
民主党マニフェストのHP
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/index.html
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