平成22年度税制改正大綱が閣議決定 【税法全般】
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平成22年度税制改正大綱が昨日の閣議決定され
内閣府のHPで公開されました
興味のある方は下記URLでご確認ください
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf
一般的に影響の大きい改正は
扶養控除の廃止だと思います。
詳細は、上記URLのPDFで32枚目に記載があります。
住宅関連では、住宅取得資金に関する贈与税の非課税枠が
500万円から1500万円に拡大されました。
これは、上記URLのPDFで62枚目に記載があります。
中小企業関連で最も大きな改正が、いわゆるオーナー企業の
業務主宰役員給与の損金不算入制度が廃止されることです。
つまり、現在いわゆるオーナー企業の場合、社長の役員報酬の
一部について会社経費にならないという、中小企業にとっては
最悪の法律が廃止になります。
これは、平成22年4月1日以降終了する事業年度から適用
なので、適用開始にご注意ください。
つまり、5月末決算7月申告に間に合わせるための税法改正です
要するに参議院選挙には間に合わせたかった。という民主党の
考えがあからさまに出ている改正です
ただし、この改正には裏があって
23年度改正では、いわゆるオーナー企業の役員報酬に関する
さらに厳しい税法改正が予定されていることを含んだうえでの
超短期の減税措置です。
今回の税法改正は、民主党の様々な思惑がちらつく内容に
なっています。
興味のある方は、上記URLのPDFをご覧ください。
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