人材投資促進税制が延長されています【法人税 節税対策】
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
今週は、シルバーウィークなので軽い目の話題にしました。
さっと読み流してください
人材投資促進税制の適用期限が平成23年3月31日まで
2年間延長されていることをご存知でしょうか。
この税制の概要は、
一年間の教育訓練費の支出額が一年間の人件費の
0.15%以上である場合、一定の法人税額が控除されるという
制度です。
ここで言う『教育訓練費』とは、例えば
・社内で研修を行う場合に外部講師に支払う報酬や
設備の賃借料などです
・外部に委託して研修を行う場合に、外部業者に
支払う金額です
・外部研修に参加する場合の参加費用です
・教育訓練のための、教材費用です
これらの費用合計が、給与+法定福利費+教育訓練費の合計
金額に対して0.15%以上支出しているかどうかがポイントです。
支出額が0.15%を超えていれば一定の計算式に基き
節税できます。
詳細につきましては、経済産業省のHPに
解説PDFがありますので、ご覧ください
図解で判りやすい資料です。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/jinzaitoushisokushinzeisei.htm
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
相続名義変更アドバイザー税理士のHP
http://fpstation.souzoku-zeirishi.com/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【編集後記】
9月から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の協会
管掌健康保険の保険料率が、これまでの全国一律から
都道府県単位へ移行します。最も高いのは北海道の
8.26%で最も低いのは長野県の8.15%だそうです。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
東京マラソンHP
http://www.tokyo42195.org/
アースマラソンHP
http://www.earth-marathon.com/
民主党マニフェストHP
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/index.html