株式の譲渡損失と配当の損益通算【所得税 節税対策】
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8月14日のメルマガでは、今年から配当金の申告について
申告分離か総合課税のどちらかを選択できることを
ご案内させて頂きましたが、
申告分離を選択した場合にのみ適用できる、節税方法が
今年からありますので紹介させていただきます。
(節税額は、僅かですが知らないと損した気分になります)
今年の1月1日以降発生する上場株式等の譲渡損失は
上場株式等に係る配当所得と損益通算できます。
(損益通算:譲渡損失のマイナスと配当のプラスで
配当所得の金額を減額できるということ)
この制度は今年から始まりますが、譲渡損失に関しては
平成18年、19年、20年から繰越処理している上場株式等の
譲渡損失も損益通算の対象となります。
特に、昨年の確定申告ではリーマンショックで上場株式等の
譲渡損失が多額に発生した方もいらっしゃると思います。
是非忘れずに、損益通算してください
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