配当等は、今年から申告分離か総合か選択できます 【所得税 節税対策】
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今週はお盆休みの方も多くいらっしゃると思いますので
軽い内容にしました。
実は、今年から配当等の所得税について確定申告をする場合に
総合課税か申告分離かを選択できることはご存知でしたか???
対象となる配当等は、平成21年1月~23年12月の間に受取る
配当等です。
そもそも配当等の所得税は、その種類に応じて
一定の税率で源泉徴収されています(上場企業は、7%の源泉所得税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
その後、確定申告期に確定申告をするかどうかの選択を行います。
この場合に、今年から2年間は総合課税にするのか申告分離にするのか
を選択することが出来るようになりました。
ただし、選択できるのは上場株式等の配当等のうち大口株主等
(5%以上の大株主)以外の配当等が該当するします。また
未公開株式に係る配当等の場合は、総合か分離かは選択できません。
では、総合か分離かを選択した場合どのような効果が発生
するのでしょうか。。。
株価の暴落により上場株式等で上場損失等を繰越している
場合や、あるいは今年上場株式等で譲渡損失等が発生する
見込みのある場合、
配当等の源泉所得税を還付(充当)することが出来ます。
誰もが多額の節税を出来るというわけではありませんが
知らないと損した気分になります。
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