経済危機対策税制(法人・個人)成立!!! 【法人税 節税対策】
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6月19日の衆議院本会議で経済危機対策に関連する税制上の措置が
成立しました。
法人関連のポイントは、中小企業の交際費の限度額の引き上げです。
従来の限度額は400万円でしたが、それを600万円に引き上げるられ
ます。
この措置の注意すべき点は、6月19日に成立しましたが適用は
平成21年4月1日に遡って適用されるということです。
4月決算法人で既に法人税の申告書を限度額400万円のままで
提出してしまった法人の場合で提出期限を過ぎてしまった場合
更正の請求ができます。
経済危機対策税制で、個人に関連する措置としては
このメルマガで5月30日に成立予定の法案としてご紹介させて
頂いた内容で、
住宅資金贈与の500万円非課税特例の創設です。
具体的には、
平成21年1月1日~平成22年12月31日までの間に、 20歳以上の者が
直系尊属(親)から住宅取得等を目的として資金の贈与を受けた場合、
500万円までは贈与税を課税しないという内容です。
この500万円の非課税枠は、通常の暦年課税の非課税枠
(110万円の基礎控除)に加算して利用することが出来ます。
あるいは、平成21年12月31日までであれば住宅取得等資金に関する
相続時精算課税の特別控除額3500万円に加算して4000万円を
非課税枠として利用することも選択することが出来ます。
しかも、相続時精算課税に加算して500万円の非課税枠を利用しても
相続税の計算時に、精算しなければならないのは3500万円だけで
500万円はあくまでも非課税枠となる点がポイントです。
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【編集後記】
6月26日、厚生労働省より「雇用調整助成金等における
新型インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例の創設
について」発表がありました。
これは、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金の
支給要件が緩和されると共に、新型インフルエンザの影響
による需要(客数、受注量等)の減少を理由に休業等を行う
事業所が、助成金の対象とされることになりました。
地元神戸は大打撃でした。この情報を利用できる会社は
是非活用してください。
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