繰越欠損金を利用した法人税還付の続き。。。【法人税 節税対策】
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以前から何度か、繰越欠損金を利用した法人税還付について
このメルマガで紹介させていただきました。
つまり、
『平成21年2月1日以降終了する事業年度から、資本金1億円以下の
中小企業で前期黒字・今期赤字の場合に、前期の法人税の一部を
還付できる』という制度です
また、前々回のメルマガでは会社更生法・民事再生法等を利用した
いわゆる『再建型』の法的整理を行う場合にこの制度を利用できる
ことをご紹介させていただきました。
今回は、さらに上記以外に破産法・会社法上の特別清算等を
利用した、いわゆる『清算型』法的整理等を行う場合にも
一定の要件を満たせば、この『欠損金を利用した法人税の還付』を
利用できるということを紹介させていただきます。
意外とこの制度は適用漏れとなっている事例が多いようです。
急激な業績悪化で、解散直前事業年度で資産売却等を行い
黒字決算となったが、その翌年度には解散に至るという場合に
この制度を適用できます。
会社再建・破産、いずれを選択するにしても還付できる税金は
もれなく還付できるように忘れないようにしてください。
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【編集後記】
公益法人の制度改革については、まだまだ申請が
進んでいないとう情報は、以前この編集後記で
ご案内させていただきましたが、
この度、この制度改革についてセミナーをさせて
いただくことになりました。5月14日神戸国際会館で
行います。公益法人関係者の方で、参加希望の方は
このメルマガに返信メールを送信したいただければ
受付をさせていただきます。
宜しくお願いいたします
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