土地売買の節税に関する税制改正【法人税 節税対策】
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平成21年1月1日から22年12月31日までに土地を取得した場合にのみ
適用される、土地売買の節税に関する新しい税制があります。
まず、適用されるのは法人(但し不動産販売業は除く)及び
個人事業者です。
では、簡単な事例でその税制の内容を解説させていただきます。
株式会社Xが、平成21年に2億円で土地甲を取得したとします。
で、このX社が上記土地甲取得から10年以内に以前から所有していた
土地乙を売却した場合、このときの売却益についてその一定割合が
減額されるという内容です。
その減額割合は、土地甲の取得価格2億円の8割つまり1億6000万円が
上限となります。
例えば、土地乙の取得価格が1000万円で売却価格が4億円となり
売却益が3億9000万円発生した場合に、上記で計算した1億6000万円
の売却益が圧縮されて、2億3000万円が税金の課税対象となります。
一般的な法人の場合、上記の事例では6400万円程度は節税できると
考えられます。
ただし、条件として土地甲を取得した事業年度の決算の際に
この新しい税制の適用を将来受ける旨の届出をしていなければ
なりません。
また、上記土地甲を売却する際には2億円-1億6000万円=4000万円
が取得費になるので、土地甲に対する売却益課税が多額になる
リスクがあります。
以上より、この税制はかなり長期にわたって不動産売買の
スケジュールを事前に計画しておかなければ使えない税制です。
適用に当たっては、事前に専門家との綿密な相談をしてください。
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