上場株式等の評価損の計上【法人税 節税対策】
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
先週は、個人の確定申告に忘れがちな株式の譲渡損失の
繰延に関する情報をお伝えしましたが、
今回は、法人の保有する上場企業株式に関する
ワンポイントです。
さて、3月決算が目前に迫っていますが
依然として上場企業株式の株価は低迷を続けています。
そこで、企業の保有する上場企業株式の評価損の計上に
ついてですが、
よくある質問が『時価が半分近くなったから評価損計上
できますか?』という内容です。
これが、微妙な質問で。。。
税務法上は『時価が著しく下落したら』評価損が計上できると
定めています。
では、この『著しく下落』って何????
それは
『1.期末時価が期末の帳簿上の価額の概ね50%相当額を
下回ること
2.近い将来その価額の回復が見込まれないこと』
の2要件に該当する場合を言います。
この2要件に該当する上場企業株を保有していれば
決算時に評価損を計上し、法人税の節税をすることが出来ます。
判断に迷った場合は、顧問税理士の先生と
慎重に打合せをしてください。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
相続名義変更アドバイザー税理士のHP
http://fpstation.souzoku-zeirishi.com/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□