上場株式等の譲渡損失を確定申告してますか?【所得税 節税対策】
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
昨年の秋以降急速な株価の下落となりました。
多くの方が、保有する上場企業株式で譲渡損失あるいは
含み損となっているのではないでしょうか。
そこで、今回の確定申告で意外ともれている
上場株式の譲渡損失について簡単に説明させていただきます。
平成15年1月1日以降譲渡した上場企業株式から発生した
譲渡損失は、翌年以降3年以内に発生した上場企業株式の
譲渡所得と相殺できます。
つまり、平成20年の株価大暴落により株式の譲渡損失が
1000万円発生した方は、平成21年から23年の3年間は
上場企業株式の売却で利益が発生しても1000万円までであれば
上場企業株式の譲渡所得に関しては所得税が課税されない
という制度です。
しかし、この制度を利用するためには今回の
3月16日申告期限の所得税の確定申告によって
上場企業株式の譲渡損失を申告していなければ
なりません。
また、その際には
『譲渡損失の金額の計算に関する明細書』を
添付しなければなりません。
さらに、注意しなければならないのは
上場企業株式の売買取引を
『源泉徴収有の特定口座』で行っていても
譲渡損失の確定申告をしなければならないという点です。
平成20年に上場企業株式の売却で損した方。。。
まだ間に合います。
その譲渡損失は是非確定申告しましょう。
来年以降の節税のネタです。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting.com/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.allabout.co.jp/pf/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
相続名義変更アドバイザー税理士のHP
http://fpstation.souzoku-zeirishi.com/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□