事業承継税制の21年度改正 贈与税も改正!!【相続税 節税対策】
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21年度の事業承継税制で、相続税の80%納税猶予税制が
創設されることは、既にこのメルマガで何度もご案内させて頂いて
いますが、
贈与税についても、21年度改正で納税猶予制度が創設される
ようです。その概要について簡単にご紹介させて頂きます。
まず適用要件ですが、基本的には相続税の納税猶予制度と同じですが
異なる点については、『円滑化法』の省令を改正して規定される
ようです。
その相違点とは、
まず後継者の要件の要件として追加されるのが
『20歳以上で、かつ、役員就任から3年以上経過していること』
が新たに規定されるようです。
また、贈与に関する規定として
『先代経営者から後継者への株式の贈与は一括して贈与すること』
と、
『先代経営者は、役員を退任すること』という要件も
追加で規定されるようです。
さらに、適用の開始時期ですが
相続税の納税猶予が、平成20年10月1日以後の相続に遡及的に
適用されるのに対して、贈与税の納税猶予は、平成21年4月1日
以降の贈与から適用されます。
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