与党税制改正大綱のご紹介【所得税・法人税・相続税 節税対策】
【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】
与党税制改正大綱が公表されましたので、ポイントを
ご紹介させていただきます。上手に活用してうまく節税しましょう
【法人税関連】
1.2009年4月1日から2年間の各事業年度で、中小法人の法人税率が
若干下がります。具体的には、年間の課税所得800万円までの
法人税率が現在の22%から18%に下がります。
2.2009年2月1日以降に終了する各事業年度で、欠損金繰戻還付の制度が
復活します。つまり、赤字が発生したら過去にの納税を取戻せるという
制度が復活します。
3.中小企業等基盤強化税制の適用を2年間延長
4.外国にある子会社からの配当金について、益金不算入。つまり
外国にある子会社からの配当金は、日本国内で法人税の課税対象外。
【相続税関連】
1.相続税の課税方式の見直しは延期です
2.取引所相場の無い株式に係る相続税の納税猶予制度は、当初の
議論どおりに創設される見込みです
3.取引所相場の無い株式に係る贈与税の納税猶予制度が、新設される
ようです。経済産業省の認定を受けた非上場企業の経営者親族からの
保有株式の贈与は、贈与税の全額が納税猶予の対象となる見込みです
【所得税関連】
1.生命保険契約のうち、介護保証・医療保障を内容とする契約について
従来の保険料控除とは別枠で、4万円の保険料控除が創設される見込みです
2.一般の生命保険料控除と年金保険料控除が従来の5万円から4万円に
下がる見込みです
3.上場株式の譲渡益・配当課税について10%の軽減税率を継続する
見込みです。
まだまだ、内容は盛りだくさんですが書ききれませんので
詳細は、顧問税理士の先生にご確認ください。
また、ここに記載していない内容は既に私の
ALLABOUTのコラムにてご案内させていただいている内容も
ありますので、ALLABOUTもご覧ください
税制改正は、知らないと損することもありますので
要注意です。
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【編集後記】
BIG3の救済法案が否決され、日本企業へも計り知れない
影響があるものと考えられます。
個人の資産運用・企業の資金繰り・税金対策で
少しでもこのメルマガがお役に立てれば幸いです。
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