相続税法24条が改正されるかも? 【相続税 節税対策】
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事業承継対策税制が、脚光を浴びている平成21年度の税制改正
ですが、金融機関の皆さんは相続税法24条の改正の動向が
気になるところだと思います。
【相続税法第24条って???】
生命保険契約や個人年金契約に基づいて、相続人が定期金(年金)
を受取ることになる場合、相続人は相続により年金を受ける権利を
取得することになります。この年金を受ける権利(受給権)の相続
税評価について規定しているのが、相続税法第24条です。
【現状】
例えば、1億円の現金を相続すると評価額は1億円ですが
35年間にわたって年金形式で総額1億円を入手する権利を相続する
と、その評価額は20%の2000万円となり、
相続財産の評価額が8000万円も圧縮することができます。
最高税率50%の場合、4000万円も相続税の節税ができます。
【問題点】
この法律は、一定のインフレ率等を想定して財産の評価減を
するという考え方ですが、そもそも前提となるのが、昭和25年
当時の基準年利率や平均余命年数等を基に算定されたものであり、
現状に合わないものとなっています
【改正動向】
つまり、問題点を解決するには現状の金利水準に基づく評価減
の計算方法が適用されることになるかもしれません。
改正案は、平成21年春に立法化されるかもしれません。
気になるところですね。
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