【「民間投資活性化等のための税制改正大綱」の追加説明です】
1.平成25年10月1日(火)、自由民主党と公明党が「民間投資活性化等の
ための税制改正大綱」を公表したことは、前回のMLでご案内したとおりです
詳細につきましては下記URLでご確認ください
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf116_1.pdf
さて今日はこの中から多くの中小企業で活用できそうな税制改正を
いくつか抜粋してご案内いたします
2.<生産性向上設備投資促進税制の創設>
産業競争力強化法(仮称)の施行日から29年3月末までに生産性を向上
する設備投資を行なった場合、特別償却と税額控除のいずれかを
選択適用できます。
この税制では、「生産性を向上する設備投資」の定義がポイントとなります
詳細については、今後の税制改正内容を確認する必要があります。
なお、税制改正大綱では生産ラインやオペレーションの改善に資する
設備における生産性の向上に係る要件としては、中小企業者等の場合
設備計画における投資利益率が5%以上であること、という要件が
定められています
3.所得拡大促進税制は、要件を大幅に緩和する方向で税制改正される
見込みです。
経済産業省のHPに図解の説明資料がありますのでご確認ください
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/131001minaoshi-naiyou.pdf
見直しの要件は2項目ありますが、もっとも大きな要件緩和は
「給与等支給増加割合」が従来5%でしたが、平成25年4月にさかのぼって
2%に引き下げられる見込みです。
2%に引き下げられると、26年3月末決算法人から適用できる場合が
増加すると考えられます。決算にあたっては十分にご注意ください
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