<事例>
アメリカに本社のあるA社に務めるBさんは、25年8月から8カ月間の予定で
A社の日本支店に長期出張することになりました。
A社の日本支店では、Bさんへ支払う給与の一部をBさんの母国の家族に
直接支払うことにしています。
この場合の給与に対する課税はどのように取り扱われますか?
<解説>
まず第一段階として居住性と国内源泉所得のの判定を行います
今回の事例では、Bさんは長期出張で1年未満の期間限定で日本に滞在する
ことになっていますので、非居住者に分類されます
<参考>http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
また、Bさんは非居住者なので国内源泉所得のみが日本の所得税の
課税対象となります。
その次の第二段階で源泉徴収の要否を判定しますと、
1.誰に→非居住者に対して
2.どこで→日本で支払っている(アメリカの家族への支払いも今回は
日本国内の支払とみなされます)<所得税法212条>
3.何を→給与所得(社員の)
4.誰が→A社の日本支店が
以上の4要件をすべて満たすため、20%の源泉徴収となり
分離課税のみとなります。
日本の所得税の取扱はここまでですが
ここからは日米租税条約に基づく修正になります。
今回の事例でBさんは、日本国内の滞在日数が8ケ月(183日を超えている)
ために日米租税条約に基づく短期滞在者免税の適用は受けることが
できません。 日米租税条約第14条第2項(a)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/52.htm
中小企業でも、グローバルな人事が増えています。
日本の所得税の課税と租税条約による調整を段階的に
判定する必要がありますので、ご注意ください。
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