前回の「外国人と税編4」では、短期滞在者免税について触れました
この制度は、租税条約を締結している国家間での税金負担について
定めています。詳細は下記URLでご確認ください
http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/
今回は、日米租税条約の適用について簡単な事例で
説明します
<事例>
A社の社員Bさんは、アメリカの本社C社から5ヶ月間の予定で
日本支店に派遣されています
その間のBさんの給与は、日本支店が支給することになっています
Bさんは、短期滞在者免除規定を受けることができますか?
<解説>
Bさんのように日本国内の滞在期間があらかじめ1年未満である
ことが明らかな場合は、所得税法上は非居住者となります
詳細は、外国人と税編2でご確認ください
http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/
上記のように非居住者となると、日本の所得税法の課税対象は
日本国内の所得(国内源泉所得)に限定されて、税率も
一律20%となります。
しかし、租税条約の締結されている国家間で一定の要件を満たすと
Bさんの所得税は免税となります。
さて今回のBさんは、短期滞在者免税規定を受けることが
できるのでしょうか
日米租税条約14条2項には以下のように定めています
(1)当該課税年度において開始または終了するいずれの12カ月の期間
においても他方の国に滞在する期間が合計183日を超えないこと
(2)報酬が他方の国の居住者でない雇用者またはこれに代わる者から
支払われるものであること
(3)報酬が他方の国に存在する雇用者の恒久的施設によって負担される
ものでないこと
今回のBさんは、(1)の要件は満たしていますが(2)と(3)
の要件を満たさないため、短期滞在者免税規定の適用を受けず
20%の源泉所得税が徴収されます
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
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