【法人税法改正編:卸売業・小売業・サービス業の中小企業使える節税対策】
今年の春以降、認定経営革新等支援機関を活用した補助金、融資の
制度が数多く発表されています。
法人税法でも、認定経営革新等支援機関による指導助言に基づく
減税するという税法改正がありましたのでご紹介します
(認定軽軽革新等支援機関とは、経済産業省から認定され中小企業
の経営改善等の指導助言を行う機関のことで、近江清秀公認会計士
税理士事務所は、経済産業省から認定されています。)
平成25年4月1日以降、卸売業等の特定の中小企業が
器具・備品(1台又は1基が30万円以上)
建物付属設備(1台60万円以上)などの経営改善のための設備投資
を行った際に
取得価格の30%の特別償却か、取得価額の7%を限度とする
税額控除ができる制度です(措置法42の12の3)
制度の概要は、中小企業庁の下記URLでご確認ください
適用対象となる設備投資等の明細と
申請書類のサンプルが確認できます
http://www.jisa.or.jp/gov/download/chusho130329.pdf
この制度は、あくまでも認定経営革新等支援機関の経営指導に
基づいて設備投資を実行したという「形式」を満たしておく必要があります
25年4月以降、卸売業・小売業・サービス業の中小企業で
器具備品・建物付属設備に一定金額以上の設備投資を行う際には
ほぼ間違いなく、この節税プランを適用できますので
認定経営革新等支援機関として認定されているの税理士に
ご相談ください
上記以外の法人税対策は、以下のURLでご確認ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/?jid=577
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/
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中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関
として認定されています
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting2.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
http://www.kobesouzoku.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
http://www.oumi-tax.jp/
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神戸の税理士 近江清秀のBLOG
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