<事例>
今回の事例は、名古屋国税局が平成24年12月11日に国税庁のHPで
回答を公開している内容です
詳細につきましては、下記URLをご確認ください
今回のメルマガでは、その要点をご紹介いたします
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/121211/index.htm
事例は、以下のとおりです
甲さんは、平成13年4月にA土地の共有持分1/3を父から相続により取得
しました。その後同じA土地の残りの2/3を甲の兄から2500万円で買取りました
つまり、甲さんはA土地について相続で1/3を取得しその後売買で2/3
を取得しました。 このように1筆の土地の共有持分について
それぞれ別個の原因で取得した結果単独所有となりました
この度、甲さんはこのA土地について地元の不動産業者に
6000万円で売却することになりました。
さて、この場合のA土地の取得費(取得原価)の金額は
いくらになるでしょうか?
<解説>
結論から申し上げますと、A土地の取得費は2600万円となります
まず、A土地の2/3部分つまり甲さんが兄から2500万円で買取った
部分については、兄からの買取価格2500万円が取得費であること
に問題はありません
さて、次に残りの1/3部分つまり甲さんが相続により取得した
部分ですが、この部分については昭和30年代に甲さんの父が
売買により取得した土地ですが、売買価格を証明する書類が
発見できませんでした。
その場合の取得費の考え方としては
6000万円×1/3×5%=100万円となります
以上より、A土地全体の取得費は
2500万円+100万円=2600万円となります。
名古屋国税局の回答の詳細については、上記URLで
ご確認ください
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
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