FX取引に関する所得税の確定申告について、平成24年分から一部変更があります
個人の資産運用のひとつとして、FX取引を活用してらっしゃる方も多いと
思いますので、今回の確定申告に関する税制改正情報をご紹介します
今回の改正は、平成23年度の税制改正に基づきます。平成24年1月から
金融商品取引業者等と相対で行う店頭取引による先物取引についても
市場取引と同様に申告分離課税(所得税15%+住民税5%)となりました
上記先物取引には、FXも含まれています
従来からの市場取引に加えて、店頭取引までも申告分離課税の対象が
広がったことによって、個人投資家による損益通算や繰越控除の利用が
増加すると考えられます
つまり、FX取引に関しては市場取引と店頭取引に関わらず、他の先物
取引で発生した損益との損益通算が可能となります
ただし、損益通算の実施に当たっては
『先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書』を確定申告書に添付
しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/019.pdf
また、損益通算後も控除しきれない損失が発生した場合には
以下の3要件を満たした確定申告書を提出すれば、翌年以後3年間は
各年分の先物取引に係る雑所得から控除することができます。
(1)先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき、
当該事項を記載した「平成 年分の所得税の 申告書付表」
及び「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」
を添付した確定申告書を提出すること。
(2)その後において連続して上記の申告書付表を添付した確定申告書を
提出すること。
(3)この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、上記の申告書付表
及び計算明細書を添付した確定申告書を提出すること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm
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書込みをしていますのでご覧ください
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