<事例>
親が子の生活費あるいは教育費を負担するのは、あたりまえのことです。
したがって、生活費・学費の名目で親から子への資金送金には一切贈与税が
課税されません。
しかし、息子の大学生活の生活費と学費のために、大学入学時に500万円を一括で
息子の口座に入金し、それを生活費や学費に使うように指示しました。
この場合、贈与税の課税対象となるでしょうか?
<解説>
扶養義務者からの生活費又は教育費で通常必要と認められるもの
につきましては、非課税財産として贈与税の課税対象とならないことが
相続税法で定められています。
(相法21の3(1)二)
しかし、上記非課税財産の対象となるためには、生活費又は教育費として
必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られます
(相基通21の3-5)。
今回のケースですと、大学入学時において500万円が生活費又は教育費
として必要な金額かどうかが問題となります。
入学時において、500万円が生活費又は教育費として必要な金額であれば、
非課税となり、贈与税の課税対象とはなりません。
ただし、生活費又は教育費という名目で取得した財産を貯金した場合
又は株式の購入代金に充てた場合などは課税対象となります
(相基通21の3-5)。
入学時において、500万円が生活費又は教育費として必要な金額であれば、
非課税財産として認められると考えられますが、大学生活の生活費又は
学費として4年間分を贈与した場合等、一括して贈与した場合については、
贈与税の課税対象となります。
子・孫の学費という名目で一括で資金を送金している事例が実際には
多いようです。 その都度必要な金額以上に送金した結果、子・孫の
預金残高が増加しているような場合には、贈与税の課税対象となります。
重要な根拠条文となりますので、以下に「相続税法基本通達」の原文を
紹介いたします。
贈与の実務で、間違いやすいポイントですので原文を読んで正しく
理解してください。
≪参考:相続税基本通達21の3-5≫
『法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのもの
として贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として
必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産を
いうものとする。
したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合
又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合
における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの
以外のものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)』
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