[相談]
平成24年度税制改正による、中小企業投資促進税制の制度の
改正内容を教えてください。
[回答]
中小企業投資促進税制とは、青色申告書を提出する中小企業者等が、
一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、特別償却(30%)が
できる制度です(措法42の6)。
また、中小企業者等のうち資本金(出資金)が3,000万円以下である等
の条件を満たした特定中小企業者等に該当すれば税額控除(7%)
との選択適用が認められています(措法42の6、措令27の6)。
平成24年度改正では、対象資産の追加、デジタル複合機の範囲の
見直し、適用期限の延長が行われました。
(1) 対象資産の追加
対象資産に製品の品質管理の向上に資する、
次の試験機器等が追加されました(措法42の6)。
<追加された対象設備>
・平成24年4月1日以後取得し指定事業の用に供した1台30万円以上かつ
合計(※)120万円以上の測定工具及び検査工具並びに試験又は測定機器
・平成24年3月31日に廃止された情報基盤強化税制の対象であったソフトウェア
※合計とは、同一事業年度において取得供用したこれらの器具備品等の
取得価額の合計額をいいます(措規20の3、措通42の6-2)。
(2) デジタル複合機の範囲の見直し
デジタル複合機の取得価額要件について、合計120万円以上が除外されました
(措規20の3)。これにより取得価額要件は、1台で120万円以上となります。
(3) 適用期限の延長
平成26年3月31日まで2年間延長されました(措法42の6、措規20の3)。
なお、改正ではありませんが、この制度の適用は新品の自社(所)使用に
限られ、中古や貸付用のものは適用することができません。
また、リースは所有権移転外リース取引により取得した資産については
特別償却は適用できず、特定中小企業者等であれば税額控除のみ
適用となります。
これらについて適用の誤りが見受けられますので、ご注意ください。
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