金融機関が、企業への融資を審査するに当たって企業の決算書を
評価するための一定のルールがあります。
そのルールに基づいて融資を実行しているのかどうかを金融庁が検査
します 従って、金融機関は金融庁の定めた検査マニュアルに基づいて
融資の判断を行います。
つまり、金融庁の検査マニュアルに従っていれば融資の審査は合格する
わけですさて、この度金融庁の検査マニュアルに対するよくある質問の
Q&Aの一部が
改訂されています
その中で、一般的な企業がよく直面する「減価償却を計上して赤字決算
となる場合」についてのQ&Aが追加されましたのでご紹介いたします。
以下誤解を招かないように原文をすべて掲載しますが、結論を簡潔に
申しあげますと、減価償却費を計上することで赤字になっている場合でも
キャッシュフローがプラスであれば、正常な企業として判断される
場合もありうるということです。
このように、決算書の内容について金融機関に対して詳細な説明をすると
金融機関からの評価がよくなる場合もありうるということです。
【質問】減価償却費の負担により赤字となっているが、キャッシュ・
フローは黒字であり、金融機関に約定どおり借入金を返済している中小
企業については、債務者区分をどのように判断すればよいですか。
【答】
1.債務者区分の判断に当たっては、金融検査マニュアルにおいて、
「債務者区分は、債務者の実態的な財務内容、資金繰り、収益力等により、
その返済能力を検討し、債務者に対する貸出条件及びその履行状況を確認の上、
業種等の特性を踏まえ、事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フロー
による債務償還能力、経営改善計画等の妥当性、金融機関等の支援状況等を
総合的に勘案し判断するもの」とされています。
2.一方で、中小・零細企業等の債務者区分の判断に当たっては、金融検査
マニュアルにおいて、「当該企業の財務状況のみならず、当該企業の技術力、
販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入
状況や資産内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態
を踏まえて判断するもの」とされており、
これを受けて、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕において、「企業が
赤字で返済能力がないと認められる場合であっても、(中略)赤字の要因や
返済状況、返済原資の状況を確認」し、返済能力について特に問題がないと
認められる債務者については、債務者区分を「正常先」と判断して差し支えない
ものとされています。
3.減価償却費の負担により赤字となっている債務者については、債務者
区分の判断に当たり、金融検査マニュアルに記載されている「キャッシュ・
フローによる債務償還能力」に問題が生じるおそれがありますが、仮にその
ような場合であっても、金融機関に約定どおり借入金を返済している中小企業
については、
例えば、 ・減価償却を定率法で行っていることから、投資後初期の段階に
おける減価償却 費負担が大きいことが赤字の要因となっている場合や、
金融機関への返済資金を代表者等から調達している場合 なども考えられます
ので、金融機関において、「赤字の要因や返済状況、返済原資の状況を確認」
することが必要であり、その上で、返済能力について特に問題がないと
認められる債務者については、その債務者区分を「正常先」と判断して
差し支えありません。
金融庁のHPは以下のURLです。原文は以下のURLから確認してください
http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20120904-1.html
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
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