「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が、
平成23年4月1日以後開始事業年度から適用されました。
これにより、過去における修正(過去の誤謬の訂正)は、
原則、「前期損益修正損益」として損益に計上せず、
会計上、遡及適用することになります。
また、会計方針を変更した場合についても同様です。
遡及適用をする対象は、期首の資産、負債及び純資産の額です。
損益には影響させません。
さて、この取扱いが開始されたことと同時に「
株主資本等変動計算書に関する会計基準」が改正されています。
具体的には、株主資本等変動計算書の“前期末残高”が
『当期首残高』に改正されています。これは、遡及処理における
累積的影響額を期首残高に反映する取扱いとなったことによるものです。
決算書類を作成するソフトを保有されている場合には、
必要な更新処理がなされていれば、株主資本等変動計算書の
前期末残高が当期首残高となっているはずです。
一方、決算書類をエクセルなどで自作される場合には、
前期末残高ではなく当期首残高と修正する必要があります。
実質、24年3月期決算先からこのような取扱いになりますので、
今一度、株主資本等変動計算書をご確認ください。
なお、遡及処理を行った場合には、累積的影響額を区分表示する
とともに、遡及処理後の期首残高を記載する必要は当然ながら
あります。
株主資本等変動計算書の確認とともに、遡及処理の必要性
と税務処理を再度検証しましょう。
参考:「企業会計基準第6号 株主資本等変動計算書に関する会計基準」
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/kaikei/kaikei_2.pdf
法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
を適用した場合の税務処理について(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/111020/index.htm
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