書面で一定の契約を交わすとき、収入印紙を貼り、
消印をした経験があるかと思います。
この収入印紙の貼付・消印は、文書に対して課される税金
「印紙税」を納付することを示しています。
通常、法人税や所得税などの税金は、税務署等へ直接
納めていますが、印紙税は収入印紙を購入し、課税される
文書に貼付・消印することで納付したことになります。
たとえば、不動産の売買契約書には、原則、印紙税が課されます。
この売買契約書に記載された金額に応じて、印紙税が課されます。
例えば、1億円の土地売買契約書を作成した場合には、
作成者は45,000円の印紙を購入し、当該契約書に貼付し消印をします。
関係会社間での取引は、第三者取引に比べて脇が甘くなりやすく、
契約書を作成したとしても、印紙の貼付忘れや消印忘れを見受けます。
印紙税の納付義務者は、文書の作成者です。ですから、
文書の作成者が印紙税が課される文書に印紙を貼付しなかった、
あるいは所定の消印をし忘れたということは、印紙税を納付しなかった
ということになります。
このような場合には、文書の作成者に対して罰金(過怠税)が課されます。
これは、印紙を貼らなければならなかったことを知らなかったとしてもです。
印紙を貼らなかった場合には、貼るべき印紙の3倍
(自主申し出ならば1.1倍)の過怠税が課されることになります。
上記例で印紙の貼付忘れがあれば、45,000円の3倍、
135,000円が過怠税として課されることになります。
また、印紙は貼ったものの所定の方法で消印をしなかった場合にも、
過怠税は課されます。ただし、3倍ではなく消印をしなかった
収入印紙の額と同額の過怠税が課されます。
上記例で印紙は貼ったものの所定の消印をしなかった場合には、
45,000円が過怠税として課されます。
印紙税が課されない電子化された契約書を用いる業種が増えているものの、
いまだにほとんどの方は書面で契約を交わすことと思います。
過怠税は罰金ですから、法人税や所得税の計算上損金や必要経費
とはなりません。余分な税金を払わない為にも、印紙税が課される文書を
作成する場合には、印紙の貼付・消印を忘れないようにしましょう。
参考:国税庁HP「契約書や領収書と印紙税」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1204.pdf
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