<事例>妻に先立たれたAには、X,Y,Z3人の子がいた。
しかし、Xは病弱であったために先日亡くなった。
そこでAは、Xの子Mを養子縁組した。
また、YとAは以前からの話し合いにより、Yが相続放棄することで
合意した。 その直後、Aが死亡した。
この場合の法定相続人の人数は、何人でしょうか?
<解説>
今回は、実際にはなかなかありえない複雑な身分関係です。
論点を整理すると、
MがAの養子でありながら、Xの代襲相続人という2重の身分関係になっている
という点と、
Yが、法的手続きに基づいて相続放棄をしているという点です。
まず、簡単な結論から申し上げますと相続放棄したYは、
民法上の法定相続分は0となります
しかし、基礎控除の計算の基礎となる法定相続人の人数にはカウントされます
また、相続税の総額を計算する際の、法定相続人にもカウントされます
つまり、Yにつきましては民法上の法定相続人にはカウントされませんが
相続税法上は、1人としてカウントされるということです。
次に、養子と代襲相続人の2重身分となったMのカウントですが
民法上の法定相続分は、2/3となります。つまり、法定相続人は
Zと養子Mと代襲相続人Mなります。
その結果、民法上の法定相続分はZ:M=1:2になります
次に、基礎控除の計算の基礎となる法定相続人は、M,Y,Zの
3名となります。ここでは、Mの2重身分は考慮されません
最後に、相続税の総額を計算する法定相続分は、Mの養子と代襲相続人の
2重身分を考慮して、M:Y:Z=2:1:1となります。
養子と代襲相続人の2重資格の場合、民法と相続税法で扱いがことなります。
複雑な相続税の申告の場合は、是非相続税専門の税理士に相談してください
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