相続税の納税資金がないぞ!困った!立て替えてもらったらどうなるの!?
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遺産分割協議がなかなか成立しないというケースがよくあります。
その典型的なパターンは、預貯金・有価証券・不動産などの
遺産のうち、不動産の占める比率が高い場合です。
遺産に占める不動産の占める比率が高いと、不動産を分筆するにしても
共有するにしても、分割が困難な場合が多いです。 さらに、不動産
の占める比率が高いと、相続財産によって納税資金を準備できない
場合があるからです。
例えば、被相続人Aの相続人は、配偶者Bと長男X、次男Yの場合でした。
遺産分割協議の結果、相続人全員が法定相続割合の遺産を取得することに
なりました。
しかし、被相続人Aの遺産は不動産がほとんどであったため
長男X,次男Yは、納税資金を取得することができませんでした。
このようなケースで、配偶者B(XとYの母親)がXとYの相続税を
XとYに代わって納税する場合があります。
さて、BがXYの相続税を代わりに納付した場合に、XYに贈与税は
課税されないのでしょうか?
その答えは、きちんと対策をしておけば贈与税の課税はされません。
相続税はそもそも連帯債務です。根拠となる条文は、相続税法34条です。
『同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、
その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、
当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、
互いに連帯納付の責めに任ずる。』と、定めています。
今回の事例の場合、連帯納付義務を負うBがXYの相続税を納税しても
XYは、単に相続税の納付義務がなくなっただけです。
その代わりに、Bへの返済義務が新たに発生しました。
つまり、XYの債権者が税務署からBに代わっただけです。
このような場合に、BがXYに対する債権を放棄した場合に
XYには贈与税が課税されます。
そのため、BはXYへの債権を放棄しない旨の書面を作成して
保存しておけば、贈与税のリスクを回避することができます。
遺産分割と納税資金に悩んだら、今回のメルマガを思い出して
ください。
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東日本大震災関連の税務情報のUP DATE
● 更新情報
岩手県、宮城県、福島県の3県の一部の地域に納税地を有する法人の皆様への申告書等用紙の発送再開に係るお知らせ」を追加しました(平成23年8月8日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hojin/index_2.htm
「東日本大震災に係る国税の申告・納税等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について」を更新しました(平成23年8月5日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei0805.htm
「平成23年分の所得税の予定納税について(東日本大震災関連)」を更新しました(平成23年8月5日)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/yoteinouzei.htm
期限の延長が、具体的に公表されていますので上記URLでご確認ください。
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下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください
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⇒『やさしい税務会計ニュース』
6月22日に成立した平成23年度税制改正について、
6月30日付の官報で詳細部分が明らかとなりました。
このうち今回は、主にマイカー通勤者に影響が出る通勤手当の限度額改正について、
お届けしたいと思います
⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』
経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
しています。ご確認ください。9月のお仕事カレンダーです
⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
今月は、「海外の遺産や所得は、日本で課税されますか?」というテーマです
是非ご覧ください
⇒『旬の特集』
中小企業を取り巻く経営環境は3月の東日本大震災によって、
再び先行きが不透明になっています。また、節電などによる生産活動への制約など、
直接震災の被害を受けていない企業にも影響を及んでいます。
こうした厳しい状況の中、中小企業は何が必要だと感じているのでしょうか。
ここでは7月に公開された2011年版の中小企業白書から、
中小企業が考える今後の取り組むべきことをご紹介します。
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