7年前贈与契約書を作成し親子で土地を贈与したが、登記は今年です。
贈与税は課税されますか?
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今日も、実務でよくある出来事の税務です。親子間で不動産の贈与は
よくあることです。
【事例】父親名義の土地を長男に贈与することにしました。
親子であっても公証人役場で確定日付印をもらった契約書を作成しました。
しかし、法務局で名義変更の手続きをしていなかったので登記簿上は
所有者は父親のままです。 そのため、親子間の贈与後も固定資産税は
父親が支払つづけました。
今年になって、名義変更を忘れていたことに気づき贈与の登記をしました。
【父親からの相談】
贈与は、契約時に成立していて本来はその時点で贈与税の申告をしなければ
ならなかった。しかし、うっかり7年も忘れていた。この場合時効が成立して
贈与税は課税されないのでは?
【回答】
結論から申し上げますと、今回贈与による名義変更の登記をおこなったこと
により、贈与税が課税されます。
【解説】
贈与によって財産を取得した時期は、契約書を作成している場合には
契約書の効力の発生時期とされています(一般的には、契約書の作成日付)
(根拠条文:民法549条、相続税法基本通達1の3・1の4共-8)
しかし、不動産のように登記しなければならない財産については
その取得時期の特例が以下のように定められています
「特に反証がない限りその登記又は登録があった時に贈与があったものとして
取り扱う」(根拠条文:相続税法基本通達1の3・1の4共-11)
以上より、今回の事例の場合も確定日付のある贈与契約書が存在していても
登記の日付で贈与が履行されたと考えられます。
贈与税の時効が6年間で成立するから、7年後に登記すれば贈与税を課税されなくて
すむ、という考えは間違っていますからご注意ください。
この論点につきましては、平成11年に最高裁判決があります。
親族間で贈与を行う場合には、契約書作成にとどまらず
名義変更の登記まで忘れずに行いましょう。その際に税務申告も
忘れないようにご注意ください。
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