親子間で家賃を0円にした場合、贈与税は課税されるの???
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例えば、『親が自宅以外に家屋を所有していて、長男家族が
そのうちの1つの家屋で家賃0円で生活をしている』
というようなケースは、不動産オーナーではよくあることです。
この場合、長男は家賃を支払わないことによって経済的な利益を
受けるわけですから、贈与税が課税されるとも考えられますが
一般的には、贈与税が課税されていない事例が多いようです。
なぜでしょうか?
このような場合に課税されない根拠は以下の通達によります。
「夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、
。。。(途中省略)。。。これらの特殊関係のある者間において、
無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、
法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。
ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、
強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。」(相続税基本通達9-10)
上記通達は、原則として贈与税の課税対象であることを定めていますが
「ただし」書き以降で一定の条件をクリアした場合のみ贈与税の課税の緩和を
定めています。
つまり、「利益を受ける金額が少額であること」「課税上弊害がないこと」
この二つのポイントをクリアしない場合には、贈与税が課税される
場合がありうるということです。
例えば、親が多額の借金をして高級マンションを購入し
そのマンションに、長男家族が家賃0円で生活しているような
ケースでは、贈与税が課税される場合もあるかもしれません。
毎月の家賃をいくらにするのか?という問題は、単に今回の
贈与税の問題だけにとどまらず、借地権の評価にも関係します
そのため、所有財産全体の評価に占める不動産評価額の割合、
納税資金、遺産分割案など様々な要素を考慮に入れて
検討すべき課題と考えられます。
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「東日本大震災に係る国税の申告・納税等の期限延長に係る一部の地域における期日の指定について」を更新しました(平成23年8月5日)
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「平成23年分の所得税の予定納税について(東日本大震災関連)」を更新しました(平成23年8月5日)
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