相続放棄と限定承認と相続税
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相続放棄・限定承認を申し出るまでの熟慮期間は、本来3ヶ月ですが
東日本大震災に関連する相続については、11月末まで期限が延長されました。
そこで、相続放棄と限定承認の場合について相続税法上の留意点を
簡単にまとめておきます。
まず相続放棄の場合ですが、はじめから相続人ではなかったとみなされる
ため、被相続人のすべての権利と義務を承継しなくなります。
しかし、生命保険については相続人固有の財産であるため相続財産には
該当しません。
そのため、相続放棄をした場合でも相続人は生命保険を受取ることができ
相続税の課税対象となります。この相続税の計算に当たっての留意点は
相続放棄をした場合、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠を適用
できないという点です。
例えば、法定相続人2人が合計1億円の生命保険金を受取った場合は
1億円の生命保険金から控除できるのは、7000万円の基礎控除のみとなり
相続税の課税対象が3000万円となります。
次に、限定承認を申し出た場合です。限定承認は、被相続人の債務金額が
見当も付かないような場合に、相続人にとって有効な手段ではありますが
手続きが煩雑であるため、実務ではあまり利用されていないようです。
限定承認は、基礎控除と債務金額の合計金額を相続財産が上回る場合に
被相続人に譲渡所得が発生する場合があります。
譲渡所得が発生する場合、相続財産を時価で被相続人が相続人に
譲渡したとみなして準確定申告を行う必要があります。
ただし、準確定申告で発生する所得税も被相続人の債務であること
から相続人が自らの固有の財産で納税する必要はありません。
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東日本大震災関連の税務情報のUP DATE
・東日本大震災に関連して所得税の予定納税の期限の延長等の
情報が公表されました
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/yoteinouzei.htm
・東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて
情報が公表されました
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm
・東日本大震災に関連して個人事業主の消費税の中間申告に関する
情報が公表されました
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kojin_jigyo_shohi/index.htm
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下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください
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⇒『やさしい税務会計ニュース』
国税庁HPで6月6日付にて「東日本大震災に関する諸費用の所得税の取扱いについて
(法令解釈通達)」が公表されています。今回は、この通達の取扱いについて
解説していますのでご確認ください
⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』
経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
しています。ご確認ください。7月のお仕事カレンダーです
⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
今月は、「源泉所得税の納付を忘れてしまいました。
どうしたらいいですか?(前篇)」というテーマです
是非ご覧ください
⇒『旬の特集』
社員の退職にあたっては、行わなければならない手続きが多くあります。
処理をスムーズにすすめるために、日頃から書式やチェックリストを
まとめておくと便利です。また、退職者の意見は自社の組織風土改善の
参考になる場合が少なくありません。退職者との面談を行うことを制度として、
情報収集を行うことも重要です。
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【編集後記】
この度の震災に関連する様々な税務上の取扱について
情報が氾濫している状況です。被災者の皆様にとって
重要な情報が非常にわかりにくい状況になっています。
そこで、今回の震災に関連した税務上の取扱を簡潔に
まとめた書籍を共著で出版することとなりました。
「早わかり東日本大震災に対応する税務」税務経理協会
から出版されました。(2100円)
http://www.nihon-zeikyouren.or.jp/Details.aspx?BookID=4590
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