賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
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今回も、国税庁のHPで紹介されている質疑応答事例集から
具体的でわかりやすい事例を紹介いたします。
≪質問≫
父親は、長男に対して賃貸アパート(建物)の贈与をしたが、
本件贈与に当たって、賃借人から預かった敷金に相当する現金200万円の贈与も同時に行っている。
この場合、負担付贈与通達(平成元年3月29日付直評5外)の適用を受けることとなりますか。
≪国税庁HP回答≫
敷金とは、不動産の賃借人が、賃料その他の債務を担保するために契約成立の際、
あらかじめ賃貸人に交付する金銭(権利金と異なり、賃貸借契約が終了すれば賃借人に
債務の未払いがない限り返還されます。)であり、
その法的性格は、停止条件付返還債務である(判例・通説)とされています。
また、賃貸中の建物の所有権の移転があった場合には、旧所有者に差し入れた敷金が現存する限り、
たとえ新旧所有者間に敷金の引継ぎがなくても、賃貸中の建物の新所有者は当然に
敷金を引き継ぐ(判例・通説)とされています。
ところで、照会のように、旧所有者(父親)が賃借人に対して敷金返還義務を負っている状態で、
新所有者(長男)に対し賃貸アパートを贈与した場合には、法形式上は、負担付贈与に該当しますが、
当該敷金返還義務に相当する現金の贈与を同時に行っている場合には、
一般的に当該敷金返還債務を承継させ(す)る意図が贈与者・受贈者間においてなく、
実質的な負担はないと認定することができます。
したがって、照会の場合については、実質的に負担付贈与に当たらないと
解するのが相当ですから、負担付贈与通達の適用はありません。
(注) なお、照会の場合については、実質的に負担付贈与に該当せず、
譲渡の対価がありませんので父親に対して譲渡所得に係る課税は生じません。
わが国の個人資産の総額のうち50%以上が60歳以上の世代によって
所有されています。相続・贈与によって効率よく資産の世代間移転を
進めなければなりませんが、
不透明な年金問題など、将来への不安が大きいため
現実的には、資産の世代間移転が進まないようです
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【編集後記】
この度の震災に関連する様々な税務上の取扱について
情報が氾濫している状況です。被災者の皆様にとって
重要な情報が非常にわかりにくい状況になっています。
そこで、今回の震災に関連した税務上の取扱を簡潔に
まとめた書籍を共著で出版することとなりました。
6月中には書店に並ぶ予定です。
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