震災に関連して相続税と贈与税の特例をまとめました
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震災に関連した相続税と贈与税の特例をすべて簡潔に
まとめてくれている資料が、国税庁のHPで公表されていますので
ご紹介します。
下記URLでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/01.pdf
ただし、全体で62頁もあるので以下で簡単に内容を説明いたします
1.申告・納税期限の延長
青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県を対象に地域指定が行われました。
この地域内に納税地がある方はすべての税目の申告・納税期限が延長されています。
なお、延長後の期限については国税庁HPでご確認ください。
2.課税価格の計算特例の概要
相続税及び贈与税について、特定土地等・特定株式等については震災特例法により、
建物・家庭用不動産及び自動車については災害減免法により課税価格の計算特例があります。
3.特定土地等・特定株式等の課税価格の計算特例
特定土地等・特定株式等を相続時(贈与時)の時価によらず、
震災後を基準とした価額によることができます。
4.(建物・家庭用動産・自動車等)の計算特例の概要
建物、家庭用動産、自動車等について被災した場合、災害減免法による
相続税(贈与税)の減免措置を受けることができます。
5.「住宅取得等資金の贈与税の特例」に係る特別措置について
①特例の適用を受けようとした住宅用家屋が東日本大震災により滅失
(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む)し、
入居できなくなった場合には、入居要件を免除する。
②特例の適用を受けようとしていた者が、東日本大震災により
入居困難となった場合には、入居期限等を延長する。
6.災害によりやむを得ず農業の用に供することが不可能となったと認められる
場合には納税猶予の特例の適用が継続されます。
具体的には以下ような場合が挙げられます。
①津波により一時的に利用できなくなった場合
②被災地の道路建設のための資材置場として一時的に県へ貸付けた場合
③被災者用の仮設住宅用の敷地として一時的に市へ貸付けた場合
7.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
例えば特定事業用宅地等の場合、被相続人の事業の用に供されていた施設が被災し、
相続税の申告期限においてその事業が休業中であっても、その施設を相続により
取得した被相続人の親族が事業再開に向けて準備を進めていれば、
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の要件の一つである
「事業の継続要件」は満たすことになり特例の適用を受けることができます。
特定居住用宅地等の居住要件、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等
の事業の継続要件の判定においても、同様の扱いになります
8.国等に対して相続財産を贈与した場合等
相続により取得した金銭を、相続税の申告期限までに日本赤十字社の
「東北関東大震災義援金」口座等に対して拠出した場合には、
その金銭は「国等に対して相続財産を贈与した場合等の非課税等」
の特例により相続税の課税対象とはなりません。
9.贈与税の非課税財産
震災後知人から受け取る見舞金は、受取った金額が受贈者の社会的地位、
贈与者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、
贈与税及び所得税の課税対象となりません。
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下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください
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下記のALLABOUTのURLをご覧ください
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⇒『やさしい税務会計ニュース』
災害見舞金を損金として処理するための要件を
まとめています。この機会にご確認ください
⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』
経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
しています。ご確認ください。5月のお仕事カレンダーです
⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
今月は、災害時の取引先への支援は、税務上交際費や
寄付金として扱われるのかどうか、という論点について
会話形式で解説しています。多くの企業が関係する論点
だと思いますので、是非ご確認ください
⇒『旬の特集』
今回は、資金繰りの腕前チェックというタイトルで
チェックリストを掲載しています。
中小企業経営の要である資金繰りについて、確認してみてください
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【編集後記】
この度の震災に関連する様々な税務上の取扱について
情報が氾濫している状況です。被災者の皆様にとって
重要な情報が非常にわかりにくい状況になっています。
そこで、今回の震災に関連した税務上の取扱を簡潔に
まとめた書籍を共著で出版することとなりました。
6月中には書店に並ぶ予定です。
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